大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三八条二項、三項違反をいう点は、記録を調べても

所論の被告人の捜査官に対する供述調書の任意性に疑いをさしはさむべき資料を発

見できないし、原審が右供述調書のみによつて事実を認定したものでないことは原

決定自体から明らかであるから、所論はその前提を欠き、その余の違憲の主張の実

質は単なる法令違反の主張であり、判例違反の主張は、引用の判例は本件と事案を

異にし、適切ではないから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令

違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年一月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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